原稿料・講演料 源泉徴収税額シミュレーター

原稿料・講演料・著作権使用料・デザイン料などの源泉徴収税額を、所得税法204条に基づき計算します。

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消費税の扱い

計算結果

源泉徴収税額(税抜きベース)
51,050
請求額(税抜き)500,000
消費税額+50,000
請求総額(税込み)550,000
源泉徴収(税抜きベース)51,050
参考: 税込みベースの源泉56,155
支払額(受取額)498,950

※ 国税庁通達により、請求書で報酬と消費税が明確に区分されている場合は税抜き金額を計算ベースにできます。区分されていない場合は税込み金額がベースになります。

※ 試算値です。実際の申告は税理士・税務署にご確認ください。

原稿料・講演料の源泉徴収とは

所得税法 第204条 第1項 第1号により、企業や個人事業主が個人に対して原稿料・講演料・著作権使用料・デザイン料・翻訳料・作曲料・写真使用料などの報酬を支払う際は、支払者(源泉徴収義務者)が所得税を天引きして国に納付する義務があります。

受取人にとっては、報酬から源泉税額が引かれた金額が振り込まれ、確定申告の際に他の所得と合算して精算します(源泉徴収済みの税額は所得税の前払い扱い)。

計算式(所得税法204条)

支払金額 100万円以下:
源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
支払金額 100万円超:
源泉徴収税額 = (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
※ 1円未満は切り捨て
※ 10.21% = 所得税10% + 復興特別所得税0.21%(10% × 2.1%)

対象となる報酬

所得税法204条 第1項 第1号で源泉徴収の対象となる主な報酬:

一方、デザイン料でも「印刷物の制作の対価」で意匠の提供を伴わない場合や、ウェブ制作料のプログラミング部分などは対象外となるケースがあります。

消費税の扱い(重要)

源泉徴収の計算ベースは原則「消費税込みの支払総額」ですが、国税庁通達(基通204-2)により次の場合は税抜き金額を計算ベースにできます。

税抜き金額で計算できる条件

請求書または領収書で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合

実務では税抜き金額ベースのほうが源泉税額が少なくなるため、請求書で「報酬 ○○円・消費税 ○○円」と明示するのが一般的です。

具体例

例1: 原稿料50万円(税抜き、消費税10%)

例2: 講演料120万円(税抜き、消費税10%)

100万円基準の意味

同一人に対する1回の支払金額が100万円を超えるかどうかで税率が変わります。同一人に複数回・複数案件で支払う場合は、各支払いごとに判定するのが原則です。ただし、まとめて支払う場合は合計額で判定します。

納付・申告

よくある質問(FAQ)

Q. 法人への支払いも源泉徴収する?

いいえ、法人に対する報酬には原則として源泉徴収義務はありません。本制度は個人に対する支払いにのみ適用されます。

Q. 振込手数料を相手負担にする場合は?

支払額から振込手数料を差し引いた残額を振り込みます。源泉徴収税額自体は元の支払金額で計算します。

Q. 源泉徴収しなくてよいケースは?

支払者が常時2人以下の家事使用人のみ雇用する個人や、給与等の支払いがない個人は源泉徴収義務者になりません。

Q. インボイス制度との関係は?

インボイス制度(仕入税額控除)と源泉徴収(所得税)は別の話です。報酬の支払者は両方の処理を並行で行う必要があります。

関連する計算機

⚠ 出典・注意

出典: 国税庁「報酬・料金等の源泉徴収」(所得税法204条)、国税庁基通204-2。本ツールは試算値で、個別事案については税理士・税務署にご相談ください。